
適用法令・参考条文・参考事例等 |
| ~個人所得税法・企業所得税法・日中租税条約~ |
■ 日中租税条約 第14条
一方の締結国の居住者が自由職業その他の独立の性格を有する活動について取得する所得に対しては、その者が自己の活動を行うため通常使用することのできる固定的施設を他方の締結国内に有せず、かつ、その者が当該年を通じ合計183日を超える期間当該他方の締結国内に滞在しない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
■ 日中租税条 第15条
1. 次条及び第十八条から第二十一条までの規定が適用される場合を除くほか、一方の締結国の居住者がその勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締結国内において行われない限り、当該一方の締結国においてのみ租税を課することができる。
勤務が他方の締結国内において行われる場合には、当該勤務から生ずる報酬に対しては、当該他方の締結国において租税を課することができる。
2. 1の規定にかかわらず、一方の締結国の居住者が他方の締結国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、次の(a)から(c)までに掲げることを条件として、当該一方の締結国においてのみ租税を課することができる。
(a)報酬の受領者が当該年を通じて合計183日を越えない期間当該他方の締結国内に滞在すること。
(b)報酬が当該他方の締結国の居住者でない雇用者又はこれに代わるものから支払われるものであること。
(c)報酬が雇用者の当該他方の締結国内に有する恒久的施設又は固定的施設によって負担されものでないこと。
■ 国税発 「1996」 165号通達
(1)国税発「1996」165号第1条第2項に列挙しているビジネス、法律、税務、会計、審査などコンサルティングサービス業務を提供している代表機構は、会計帳簿を作り、収入および未納所得税額を正確に計算し、確実に納税を申告する。
(2)国税発「1996」165号第1条第1項第1、4、5に列挙している各代理、貿易(自営貿易と代理貿易を含む)などサービス業務を従事している代表機構は、この種類の代表機構が従事している各業務を考慮にいれ、主に本社の要求に基づき展開した直接客先と契約を提携してない提供サービスで、通常本社が統一して収入を受取っている代表機構に対しては、経費課税方式で課税する。
(3)国税発「1996」165号第1条第1項規定による上記2種類以外の課税業務を従事している代表機構は、経営活動により取得した実際収入に基づき、定期的に現地の所属する税務機関に納税申請を行う。
当年度内業務収入がなかった代表機構は、年度終了後1ヶ月以内に、当年度の経営状況を申告することができる。 |