個人所得税では納税義務者を次のように区分している。
(1)居住者
a.国内に住所を有する個人・・・・・・・・・・・全所得
b.国内に住所を有しない個人
①国内に5年超え居住する個人・・・・・・・・・全所得
②国内に1年以上5年以内居住する個人・・国内源泉所得
(2)非居住者
a.国内に住所を有しない個人
①国内に1年未満居住する個人・・・・・・国内源泉所得
②国内に居住しない個人・・・・・・・・・国内源泉所得
国内源泉所得の範囲
(1)給与及び賃金
(2)労働報酬所得
(3)ロイヤリティー
(4)利息、配当、利益配分
(5)不動産の賃貸収入
(6)不動産の譲渡所得等
(7)雇用者負担の個人所得
(8)国務院により課税項目と認められた所得
(1)科学・技術・文化等の業績に対する奨励金
(2)預貯金利子、国債等の利子
(3)公的年金等
(4)福利費、保障金、救済金
(5)退職金
(6)大使館、領事館の外交代表等の所得
(7)疫病者、独居老人等の所得 等
暦年(1月1日~12月31日)
(1)外国人駐在員の場合、中国における非労働日数の比率だけ納税額が減額、また中国と租税条約を締結した国から赴任している者は、暦年で183日を超えない範囲で滞在している場合は免税
(2)以下の項目は非課税
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