(1)企業の生産・営業活動による所得
(2)配当・利子・賃貸収入・特許権等の収入・不動産等の譲渡益・無形資産の譲渡益等
(1)中国企業
(2)外国投資企業
(3)外国企業
(1)中国国内に本店を設立している外国投資企業は、中国国内源泉所得及び中国国外源泉所得について課税
(2)外国企業は、中国国内に機構・施設より生じた中国国内の源泉所得が課税対象
原則として、暦年の1月1日から12月31日の1年間。
申請によりこれ以外の1年を事業年度として採用できる。
(1)予定納付を年4回行う。3月、6月、9月、12月の各末日から15日以内に納付
(2)予定納付額は、原則として実際の四半期毎の利益額を基礎に予納税
前年度の課税所得の4分の1、または、税務当局が認めた他の方法による。
(3)確定納付は、決算日後5ヶ月以内に納付する。
予定納付に過払いがある場合には還付
外国企業で中国国内に複数の営業機構を有する場合、原則として
それぞれの機構で個別に申告納付する。
損金算入が認められるには、会計上も損金経理が必要であり、費
用の認識についても発生主義による継続処理が必要。
(1)収益の認識については、原則として発生主義
(2)割賦販売については、割賦基準によることも認められている
(3)建築業の1年を超える工事については、工事進行基準によることも認められている
(4)大型プラント建設・造船の1年を超える工事については、工事進行基準によることも認められている
(5)外国投資企業が中国国内の他の企業に投資して受け取った配当金は、原則として全額課税対象となる
(6)の配当金が課税対象にならない場合は、当該投資から生じた費用または損金も損金算入できない
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